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「レイクタウン九丁目」の「八条用水」に自動車が突っ込んだ事故の箇所にガードレールが設置された件〜当該地点の「ガードレール」の強度について妄想する

今回設置されたガードレールの強度を妄想する

因みに道路の親方である「国土交通省」によれば「ガードレール」すなわち「防護柵」の設置基準は以下のようになっています。(https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/gardrail-car/1pdf/2.pdfより引用)

防護柵の設置基準
(平成 16年 3 月 31 日 道路局長通達)

本基準において「防護柵」とは、主として進行方向を誤った車両が路外、対向車線または歩道等に逸脱するのを防ぐとともに、車両乗員の傷害および車両の破損を最小限にとどめて、車両を正常な進行方向に復元させることを目的とし、また、歩行者および自転車(以下、「歩行者等」という。)の転落もしくはみだりな横断を抑制するなどの目的をそなえた施設をいう。
防護柵は、車両を対象とする車両用防護柵と歩行者等を対象とする歩行者自転車用柵に区分する。

ま、これはわかりやすいですな。車用と歩行者&自転車用に区分されるということです。本記事で知りたいのは、もちろん「車両用防護柵」についてです。

んでもって「車両用防護柵」どういうところへ設置するのかと言うと…

主として車両の歩道、自転車道、自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)への逸脱による二次被害の防止を目的として、歩道等と車道との境界(以下「歩車道境界」という。)に車両用防護柵を設置する区間(防護柵により歩道等を新設する場合を含む。)

①走行速度が高い区間などで沿道人家などへの車両の飛び込みによる重大な事故を防止するため特に必要と認められる区間
②走行速度が高い区間などで歩行者等の危険度が高くその保護のため必要と認められる区間

制限速度は高くはないですけど、実際の「走行速度」(つまりスピード違反)は結構高かったりしますからね、この道は。

車のスピードも様々ということで「ガードレール」にはそれに応じた種類が定められています。

2-2 種別
1.種別の設定
車両用防護柵は、強度(車両が衝突したときに突破されない衝撃度の大きさ)および設置場所に応じて、表-2・1 のように種別を設定する。

衝突速度60km/hに耐える、CタイプとBタイプ。100km/hに耐える、AタイプとSタイプがあってそれぞれが細分化されています。

つまり、大型貨物車と普通乗用車がぶつかっても突破されないようなことを考えているんですね。しかしここで注目すべきは上の表の中にある「衝突角度」の要件です。

なんと!というか、当たり前と言うか、乗用車がガードレールを突き破らない条件は、ぶつかる角度が20度を想定しているという事実。

今回の事故のような、ほぼ真横から突っ込む事態は想定されていないということです。

(2)適用区間
車両用防護柵は、道路の区分、設計速度および設置する区間に応じて、原則として、表-2・5に示す種別を適用するものとする。

当該地点の「ガードレール」はおそらくCタイプ。一般的に市町村道に設置されるのはこの種類です。強度のグレードとしては一番低いタイプ…。

結論としては、このガードレールは直角方向からの自動車の突入を完全に阻止するものではないということ。どちらかと言うと「ガードレール」がそこにあるということをドライバーの視覚に訴えて、ブレーキを踏ませる効果を狙ったものだと妄想します。

と、いうことで歩行者の皆さんは依然として注意を怠らないように!!

加えて「ガードレール」設置に尽力してくださった方々には感謝を忘れませんようにね。

引き続きウォッチします。

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