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【プレイバック】続×7・レイクタウン6丁目にメンタルクリニックができるようです エクステリアほぼ完成

ところで、越谷市の自殺者数は年間約50~60人。それを防ぐための「自殺対策推進条例」をご存知ですか?

2017年における越谷市の自殺者数は55人だそうです。

日本における「自殺の動機」は「健康問題」を筆頭に「経済・生活問題」「家庭問題」「勤務問題」「男女問題」「学校問題」と様々です。しかしながら、それら問題が人を精神的に追い詰めることこそが、自殺へのプロセスと言えます。

越谷市では写真家「山崎弘義」氏の「家族写真」被写体にもなった「越谷レイクタウン」在住の「はっとり正一」市議会議員らによる議員提案で「自殺対策推進条例」が制定され、2018年10月1日から施行されました。

越谷市自殺対策推進条例
(目的)
第1条 この条例は、自殺が重大な社会問題となっている現状に鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、市、学校、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、自殺対策に関する施策の基本となる事項を定めることにより、自殺対策を総合的かつ計画的に推進し、市民一人一人が自他のかけがえのない命を守り、大切にし、誰もが自殺に追い込まれることのない、地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての市民がかけがえのない個人として尊重されるとともに、生きがいや希望を持って暮らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援及びそれを支えるための環境の整備充実が適切に図られることを旨として、実施されなければならない。
2 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、包括的な取組として実施されなければならない。
3 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、自殺の実態又は地域の実情に即して実施されなければならない。
4 自殺対策は、自殺の予防又は自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わった後の対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければならない。
5 自殺対策は、国及び埼玉県と連携を図りつつ、市、学校(学校に類する教育機関を含む。以下同じ。)、事業者(市内において事業活動を行う者をいう。以下同じ。)、市民、医療機関、福祉関係機関等の相互の密接な連携及び協力の下に実施されなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、市の実情に応じた自殺対策を実施するものとする。
2 市は、前項の規定による自殺対策の実施に当たっては、市内の自殺問題に関する状況及び情報について組織横断的に分析し、効果的なものとなるよう努めるものとする。
3 市は、事業者及び市民の自殺対策に関する取組みを支援しなければならない。
4 市は、自殺対策の担い手でもある職員が、心身の健康を保持しながら職務に従事することができるよう適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(学校の責務)
第4条 学校は、市、保護者及び関係機関と連携しながら、児童、生徒又は学生が命の尊さに対する理解を深め、心身ともに健康な生活を送ることができるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 学校は、命の尊さを学ぶ機会を設けるよう努めるものとする。
3 学校は、児童、生徒又は学生の心の迷いのサイン等を見逃すことなく、適切に対処するものとする。
4 学校は、児童、生徒又は学生と接する教職員が、心身の健康を保持しながら職務に従事することができるよう適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、自殺対策に取り組む当事者としての意識を持ち、自殺に対する正しい理解を深め、市又は関係機関と連携しながら、その職場環境の形成に努めるものとする。
(市民の責務)
第6条 市民は、自殺に対する正しい知識を習得し、理解を深め、一人一人が自殺対策の担い手になれるよう努めるものとする。
(名誉、心情及び生活の平穏への配慮)
第7条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者、自殺未遂者及び自殺のおそれがある者並びにそれらの者の親族等の名誉、心情及び生活の平穏に十分配慮しなければならない。
(計画の策定等)
第8条 市長は、次に掲げる施策を推進するため、自殺対策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。
⑴ 自殺に関する調査及び研究
⑵ 自殺に関する市民一人一人の気づきと見守りの促進
⑶ 自殺対策に関する人材の確保及び育成
⑷ 心の健康づくりの相談体制の整備及び充実
⑸ 適切な精神科医療が受けられる環境の整備
⑹ 自殺防止のための包括的な取組の推進
⑺ 自殺未遂者及びその親族等に対する支援
⑻ 自死遺族等に対する支援
⑼ 自殺対策に関する活動を行う民間団体に対する支援
⑽ 子ども・若者の自殺対策の推進
⑾ 高齢者の自殺対策の推進
⑿ 労働問題による自殺対策の推進
⒀ その他自殺対策に必要な施策の推進
2 市長は、推進計画を策定し、又は変更しようとするときは、市民及び保健医療関係者の意見が反映されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
3 市長は、推進計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
(越谷市自殺対策連絡協議会の設置)
第9条 自殺対策に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市長の附属機関として越谷市自殺対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
⑴ 自殺対策の協議に関すること。
⑵ 推進計画の策定及び変更の協議に関すること。
⑶ 自殺対策の連絡調整に関すること。
⑷ その他自殺対策に関し必要な事項に関すること。
3 前項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(財政上の措置)
第10条 市は、自殺対策に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。
(市議会への報告)
第11条 市長は、この条例に定める施策に関し、毎年1回、市議会に報告するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成30年10月1日から施行する。

越谷市では対策の一環として、精神保健支援室(市役所第3庁舎1階)で「こころの健康相談」を行っている他、メンタルチェックができるWEBサービス「こころの体温計を設置してます。

当院のような専門医の他にもこういった行政サービスもあることを覚えておきましょうね。

引き続きウォッチします。